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資金不足等解消計画の策定について

 地方財政法の規定により資金不足比率が10%以上の地方公営企業は、地方債の発行に総務大臣の許可が必要とされています。またその許可にあたっては、毎年総務省より発表される地方債同意基準に規定されている「資金不足等解消計画」を策定しなければなりません。
 市立貝塚病院の令和7年度決算において資金不足比率が15.6%となったことから、「資金不足等解消計画」を策定いたしましたので、公表いたします。

 計画の内容

  資金不足等解消計画

  資金不足等解消計画(別紙)